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登記研究427号 [登記研究]






相続登記の抹消と申請人(登研427号)

要旨
相続登記を錯誤により抹消する場合において、登記権利者たる相続人が数人いるときは、そのうちの1人からでも抹消申請をすることができる。


登研357号81頁5385に「相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、相続分を有する民法903条の特別受益者も登記権利者に該当する。」とありますが、登記の申請はその内の1人からでも申請できるものと考えますがいかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。







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