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登記研究202号 [登記研究]






登研202号
【要旨】
遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。この場合において登記済の手続は、申請書の副本にする。

【問】
被相続人甲の共同相続人乙、丙、丁につき家事審判法の規定による遺産分割の調停が成立し、それぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合における登記申請手続等の次の事項について、御教示下さい。
なお、調停調書に相続開始の時期は、明らかにされておりません。

(1) 登記原因及びその日付
(2) 申請書に添付すべき相続を証する書面
(3) 登記完了後、登記所において行う登記済の手続

【答】
(1)原因は相続であり、その日付は相続開始の日(被相続人甲死亡の日)を記載すべきものと考えます。
(2)所問の場合の相続を証する書面としては、調停調書の謄本及び被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。なお、登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等の添付をも要します。
(3)当該申請書に添付された申請書の副本に、法61条1項前段の規定による登記済の手続を行います。






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