弁論能力とは、法廷で、事実を述べたり、法律的な意見を述べたりすることのできる資格です。
訴訟での自分の立場の利害を理解するだけの能力(訴訟能力)があれば、その者自身を直接訴訟に参加させて自分の立場を守らせる必要があります。
しかし地方訴訟の円滑・迅速な処理ということも重要です。訴訟に未経験で、法律的な知識も不十分な者が、現実に法廷で事実や法律的な意見を述べたりすると、訴訟が円滑・迅速に処理できるとはいえないので、その資格を制限する必要が起こります。
しかし、どんな場合に制限してよいかは、制限される者の利害にも関することなので、簡単に決められません。
現在、上訴審では、弁護士たる弁護人以外は、被告人といえども弁論能力はないとされています。
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