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登記研究357号 [登記研究]

登記研究357号
(要旨)民法903条の特別受益者も相続分を有する限り、相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者に該当する。

(問)相続による所有権移転登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、登記名義人が登記義務者であると考えますがいかがでしょうか。また、民法903条の特別受益者も登記権利者に該当するでしょうか。

(答)前段貴見のとおり、後段は相続分を有する限り特別受益者も登記権利者となるものと考えます。
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登記研究509号 [登記研究]

登記研究509号

(要旨)相続による所有権移転登記の抹消登記の申請は、相続登記の名義人及び相続登記の名義人以外の相続人が共同ですべきである。

(問)相続を原因とする所有権移転登記を錯誤を原因として抹消する場合は、現在の名義人である相続人から単独で申請できるものと考えますが、いかがでしょうか。

(答)相続登記の名義人及び相続登記の名義人以外の相続人との共同申請によるべきものと考えます。

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登記研究451号 [登記研究]

【登記研究451号】
(要旨)遺産分割協議書を添付してした相続登記を錯誤により抹消した後、新たに遺産分割協議書を添付して相続登記を申請することができる。

(問)ABCが遺産分割協議によりAを相続人として登記した不動産について、錯誤により相続登記を抹消した後、再度遺産分割協議書を添付し、Bを相続人として登記することは可能でしょうか?

(答)可能であると考えます。
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検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否 [登記研究]

「検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否」
(登記研究578P125)

「自筆証書遺言の原本に代えて、この検認調書の謄本を添付する等の補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について、形式的審査を行い、登記の受否を判断することができる」
(登記研究585P137)
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不在者が登記義務者の添付書類 [登記研究]

登記研究606号
相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。

登記研究638号98頁
不在者財産管理人について、同様に取り扱っても差し支えない。


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家庭裁判所書記官が作成した財産管理人等の印鑑証明書と不動産登記実務の取扱い [登記研究]

【要旨】
 裁判所書記官が作成した不在者財産管理人,相続財産管理人又は成年後見人の印鑑に関する証明書は,不動産登記規則第48条第1項第3号に規定する印鑑に関する証明として取り扱って差し支えない。
 また,この裁判所書記官が作成した印鑑に関する証明書は,作成後3か月以内のもの(不動産登記令第16条第3項)である必要はない。

「登記研究」平成28年1月号

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混同により消滅した抵当権の抹消の登記を抵当権者の相続人が申請する場合の登記 [登記研究]

登記研究814号(平成27年12月号)
「抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し、所有権の移転の登記後に死亡した場合には、混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は、当該抵当権者の相続人全員である」

これは、登記研究252号の質疑応答の「抵当権者が抵当不動産の所有権取得登記後死亡したときは、混同による抵当権の抹消登記を共同相続人の一人から申請できる」という見解を変更したものです。
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抵当権の免責的債務引き受けと債務者の住所変更(登研452・114頁) [登記研究]


免責的債務引受による抵当権変更登記をする場合、債務者の住所に変更がある場合に、
前提登記として債務者の重祖変更による抵当権変更登記が必要となるか。


回答
→必要となる。

「抵当権の債務者の変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所・氏名に変更を生じている場合は、その前提としての表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である」(登研452・114頁)
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単有名義と共有名義不動産の一括申請(登研360号) [登記研究]

単有名義と共有名義不動産の一括申請(登研360号)

単有名義と共有名義の各不動産についての登記名義人の表示変更の登記は、1件の申請書で申請して差し支えない。

この場合の「変更後の事項」は、「所有者及び共有者何某の住所」と記載するのが相当である。
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登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号) [登記研究]

登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号)

数回の住所移転を経た結果、登記簿に記載されている住所と同一の住所となった場合には、登記名義人表示変更の登記を申請する必要はない。
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