混同により消滅した抵当権の抹消の登記を抵当権者の相続人が申請する場合の登記 [登記研究] [編集]
登記研究814号(平成27年12月号)
「抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し、所有権の移転の登記後に死亡した場合には、混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は、当該抵当権者の相続人全員である」
これは、登記研究252号の質疑応答の「抵当権者が抵当不動産の所有権取得登記後死亡したときは、混同による抵当権の抹消登記を共同相続人の一人から申請できる」という見解を変更したものです。
2020-09-15 06:34
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