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登記研究357号 [登記研究]






登記研究357号
(要旨)民法903条の特別受益者も相続分を有する限り、相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者に該当する。

(問)相続による所有権移転登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、登記名義人が登記義務者であると考えますがいかがでしょうか。また、民法903条の特別受益者も登記権利者に該当するでしょうか。

(答)前段貴見のとおり、後段は相続分を有する限り特別受益者も登記権利者となるものと考えます。






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