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検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否 [登記研究]






「検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否」
(登記研究578P125)

「自筆証書遺言の原本に代えて、この検認調書の謄本を添付する等の補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について、形式的審査を行い、登記の受否を判断することができる」
(登記研究585P137)






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