相続財産管理人は、債権者および受遺者に対する弁済および弁済のためにする相続財産の換価(競売)の権限を有しています。
相続債務を弁済するために相続財産である不動産を処分する必要がある場合、原則は競売(民法957条2項、932条)により不動産を換価します。
これに対して、任意売却による換価は、相続財産管理人の権限外の行為であるため、家庭裁判所による権限外行為の許可を受ける必要があります(民法第953条、同法第28条)。
任意売却による所有権移転登記申請には、通常の売買による所有権移転登記の際に必要な書類に追加して、
・相続財産管理人の選任審判書
・権限外行為許可の審判書
が必要になります。
また、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合には、通常の売買と異なり、登記義務者(相続財産法人)の権利に関する登記識別情報(登記済証)の添付は不要です(登記研究606p199)。
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