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家庭裁判所書記官が作成した財産管理人等の印鑑証明書と不動産登記実務の取扱い [登記研究]






【要旨】
 裁判所書記官が作成した不在者財産管理人,相続財産管理人又は成年後見人の印鑑に関する証明書は,不動産登記規則第48条第1項第3号に規定する印鑑に関する証明として取り扱って差し支えない。
 また,この裁判所書記官が作成した印鑑に関する証明書は,作成後3か月以内のもの(不動産登記令第16条第3項)である必要はない。

「登記研究」平成28年1月号







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