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登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号)
[登記研究]
[編集]
登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号)
数回の住所移転を経た結果、登記簿に記載されている住所と同一の住所となった場合には、登記名義人表示変更の登記を申請する必要はない。
タグ:
住所変更
住所移転
登記研究
登記名義人表示変更
2020-07-06 07:09
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