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登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号) [登記研究]






登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号)

数回の住所移転を経た結果、登記簿に記載されている住所と同一の住所となった場合には、登記名義人表示変更の登記を申請する必要はない。






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