登記研究219号
隠居者が隠居後に登記を受けた不動産についての登記の取扱いについて
隠居後の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記の申請を受理することはできない。
隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記又は遺産相続による所有権移転の登記のいずれの申請があっても受理して差し支えない。
地方の旧家などでは、相続登記や保存登記を行っていない建物もよくみられることから、この登記研究の回答は重要です。先日担当した案件では、表題部所有者の隠居と取得(新築)の前後が分からない建物(保存登記未了)について、表題部所有者から長男に「家督相続」による承継がされたものとみなし、最終の相続人の名義までスムーズに所有権保存登記を行うことのできた例がありました。
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