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登記名義人の住所変更 [登記研究]






本店を「A市B町C番地何々ビル」から「「A市B町C番地」に変更登記した会社が、それ以前に取得した不動産を売却する場合、前提登記として所有権登記名義人表示変更登記は要しない。
(「登記研究」第453号124頁)






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