登記研究第470号質疑応答
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる。
問 登研448号〔6541〕で登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない、とありますが、これは、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記)がなされている場合には同一の申請書で申請することができない、という趣旨であると考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます(昭和37、1、23民事甲112号民事局長回答参照)。
ただし、「かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と言う要件が付いています。
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