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登記研究606号 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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登記研究606号
[登記研究]
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登記研究606号
相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。
登記研究638号98頁
不在者財産管理人について、同様に取り扱っても差し支えない。
タグ:
登記研究
登記済証
家庭裁判所
2021-04-28 06:15
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