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司法書士が遺言執行者である場合の本人確認情報の可否 [登記研究]






司法書士が遺言執行者である場合に自身についての本人確認情報を作成して申請情報とともに提供した場合の事前通知の省略

遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者として「遺贈」を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記義務者の登記識別情報を提供することができないときに、遺言執行者である当該司法書士自身が、自分が申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために作成した不動産登記法23条4項1号の本人確認情報を提供しても、同条1項の事前通知は省略されない。

登記研究 745号






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