SSブログ

株式会社日本政策金融公庫の登録免許税 [た行]






株式会社日本政策金融公庫の登録免許税

株式会社日本政策金融公庫に対する登記の登録免許税の取り扱いは次のとおりとなります。

1. 抵当権等の抹消登記をする前提の抵当権移転登記→日本金融政策金庫法により非課税
2. 株式会社日本政策金融公庫を権利者とする担保権設定登記
* 借入者(債務者)が個人→非課税(印鑑証明書・住民票・在留証明書等=うち1通の提出で)
* 借入者(債務者)が法人→資本金又は出資金が5億円未満は非課税(登記事項証明書=1ヶ月以内作成=の提出で)

登録免許税法第4条第2項(別表第三)が非課税の根拠条文となります。

登録免許税法
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあっては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト