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取戻権 [た行]






破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。

特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない。

取戻権には、第三者が実体法上の支配権を持つことを根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」(隔地者の売買契約における売主の取戻権、問屋の取戻権、取戻権の目的となる財産が第三者に譲渡された場合の代償的取戻権)がある。

一般の取戻権の基礎となる権利は、所有権その他の物権(占有権や占有を内容とする用益物権、占有を伴う担保物権等)や財産の給付を求める内容の債権的請求権等である。所有権留保、譲渡担保といったいわゆる非典型担保が取戻権の基礎となるかについては議論がある。

取戻権は、基礎となる権利について第三者対抗要件を具備している場合に、破産管財人(再生債務者、更生管財人)に対して行使される。






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