特例有限会社も「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により「株式会社として存続」していますから当然取締役の員数については上記の会社法の規定が適用されます。
「取締役」が1人である有限会社においては、その取締役が当然に当該会社を代表し、「代表取締役」という資格の役員は存在しません。
従って当該会社の代表者は「取締役」ということになります。
一方、「取締役」が2名以上である有限会社においては、原則として各自が会社を代表することとなります。
この場合も、「代表取締役」という資格の役員は存在せず、代表者は「取締役」ということになります。
但し、取締役が2名以上いる場合には以下の方法により取締役の中から「代表取締役」を定めることができます。
定款
定款の定めに基づく取締役の互選
株主総会の決議
この場合は平取締役と代表権のある取締役がそれぞれ存在することとなり、「代表取締役」という資格が発生します。
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