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民法第40条 削除(旧民法第40条 裁判所による名称等の定め) [民法1~50]

民法第40条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第40条は次のとおり。
第40条
財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。

解説
民法改正以前は、財団法人を設立しようとしていた者が死亡した場合における、裁判所の財団法人の名称、事務所の所在地、理事の任免の方法の定めについて規定されていました。

民法第39条 削除(旧民法第39条 寄付行為) [民法1~50]

第39条
 削除

解説
本条は、削除されました。
2008年の民法改正以前は、財団法人の寄附行為について規定されていました。

なお、旧民法第39条は、次のとおり。

旧民法第39条
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄付行為で、第37条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。

民法第38条 削除(旧民法第38条 定款の変更) [民法1~50]

民法第38条

本条は、平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除された条文です。


(定款の変更)
旧民法 第38条
1.定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。
 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2.定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。


解説
民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により全部改正がなされ削除された。

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第2項第4号・第146条になります。


今日のちょこ
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民法第37条 外国法人の登記 [民法1~50]

第37条(外国法人の登記)

1 外国法人(第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が
 日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を
 登記しなければならない。

(1)外国法人の設立の準拠法
(2)目的
(3)名称
(4)事務所の所在場所
(5)存続期間を定めたときは、その定め
(6)代表者の氏名及び住所

2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に、変更の登記をしなければならない。 この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその
 仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 前2項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が
 到達した日から起算する。

5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、
 第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地
 においては4週間以内に第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に処する。


解説
本項は、外国法人の登記事項について規定しています。

外国法人のうち、第35条第1項ただし書に規定するものは、日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければなりません。

また、過料を規定することにより、登記を間接的に強制する効果があります。

民法第36条 登記 [民法1~50]

第36条(登記)

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。


解説
本条は、法人、外国法人の登記について規定したものです。

法人や外国法人は、本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければなりません。


民法第35条 外国法人 [民法1~50]

第35条(外国法人)

1 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を
 有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定が
 ある権利については、この限りでない。


解説
本条は、外国法人の成立についてとその権利能力についての規定です。

外国法人は、国、国の行政区画(市町村や都道府県など)および、外国会社(一般の企業)以外は成立が認められません。

ただし、法律または条約の規定によって認許された外国法人は、成立が認められます

第35条第2項によって認許された外国法人は、内国法人と同一の私権を有します。
ただし、外国人が持つことのできない権利、および法律または条約によって制限されている権利については、私権を有していません。

民法第34条 法人の能力 [民法1~50]

第34条(法人の能力)

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。


解説
民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により改正がなされた。

本条により、法人は、あくまで定款や寄付行為で規定した目的の範囲内の権利義務があり、
その範囲外については、権利義務がありません。


目的の範囲

目的の範囲については、判例によって、営利法人と非営利法人では、違っています。

営利法人の場合
利潤を追求するという営利法人の性格から、目的の範囲は、かなり緩やかに解釈されています。

非営利法人の場合
営利法人と比べて、この目的の範囲というのは、厳格に解釈されています。


今日のじじ
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家政婦は見た?


民法第33条 法人の成立等 [民法1~50]

第33条(法人の成立等)

1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを
目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の
法律の定めるところによる。


解説
1 法人を設立するには、民法やその他の法律の規定によってのみ設立されるという法人法定主義を
 定めた条文です。
 また、法人は、自然人と同じように、権利や義務を帰属させることができます。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教などの、公益を目的とした法人や、営利事業を営むことを
 目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営および管理については、民法とその他の
 特別の法律が適用されます。

 具体的には、学校法人については私立学校法、宗教法人については宗教法人法、公益社団法人・
 公益財団法人については公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、株式会社に
 ついては会社法、一般社団法人・一般財団法人については一般社団法人及び一般財団法人に
 関する法律、NPO法人については特定非営利活動促進法などがあります。



民法第32条 失踪の宣告の取消し [民法1~50]

第32条(失踪の宣告の取消し)

1 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、
家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を
及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


解説
失踪宣告を受けた者が生存していたり、又は死亡とみなされた時期と異なる時期に死亡したことが判明しても、失踪宣告が取り消されない限り失踪宣告の効果は失われません。

これらの証明があると、本人もしくは利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪の宣告を取り消さなければなりません。

失踪宣告が取り消されると、宣告は初めからなかったことになります。

よって宣告によって発生した法律関係は元に戻ることになりますが、失踪宣告後、取り消し前に
善意でした行為の効力に影響はありません。


本項における「善意」とは?

失踪宣告の内容と事実が異なることを知らないことをいいます。
つまり、失踪者が生きていることや、失踪者が死亡した時期が失踪宣告の時期と異なることを知らないことをいいます。
また、ここで言う善意は、行為の当事者双方が善意であることを要求しています。

本条2項では、還義務は善意の者であっても負い、失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)が善意者である場合は、現存利益の返還義務を負います。


では、失踪宣告の内容と事実が異なることを知っていた場合はどうなるか?

つまり、契約当事者のどちらかが失踪者について失踪宣告と異なる事情を知っている(=悪意)場合は、本項にもとづいて、その契約が失効する可能性があり、失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)が悪意の場合は不当利得の悪意の受益者(民法第704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負う、と解するのが通説です。




民法第31条 失踪の宣告の効力 [民法1~50]

第31条(失踪の宣告の効力)

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


解説
本条は、民法第30条の失踪宣告の効力の発生時期について規定しています。

1.通常失踪の場合は、失踪の日から7年間が満了した時期に死亡したものとみなします。

2.特別失踪の場合は、その危機が去った時を死亡の時期とみなします。

本条は、失踪者を「死亡したものとみなす」、いわゆるみなし規定です。
このため、失踪者が生きていた場合であっても、失踪宣告が取り消されるまで(第32条第1項参照)は、民法上、失踪者は死亡しているものと扱われます。



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