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民法第33条 法人の成立等 [民法1~50]






第33条(法人の成立等)

1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを
目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の
法律の定めるところによる。


解説
1 法人を設立するには、民法やその他の法律の規定によってのみ設立されるという法人法定主義を
 定めた条文です。
 また、法人は、自然人と同じように、権利や義務を帰属させることができます。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教などの、公益を目的とした法人や、営利事業を営むことを
 目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営および管理については、民法とその他の
 特別の法律が適用されます。

 具体的には、学校法人については私立学校法、宗教法人については宗教法人法、公益社団法人・
 公益財団法人については公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、株式会社に
 ついては会社法、一般社団法人・一般財団法人については一般社団法人及び一般財団法人に
 関する法律、NPO法人については特定非営利活動促進法などがあります。









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