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民法第35条 外国法人 [民法1~50]






第35条(外国法人)

1 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を
 有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定が
 ある権利については、この限りでない。


解説
本条は、外国法人の成立についてとその権利能力についての規定です。

外国法人は、国、国の行政区画(市町村や都道府県など)および、外国会社(一般の企業)以外は成立が認められません。

ただし、法律または条約の規定によって認許された外国法人は、成立が認められます

第35条第2項によって認許された外国法人は、内国法人と同一の私権を有します。
ただし、外国人が持つことのできない権利、および法律または条約によって制限されている権利については、私権を有していません。







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