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NPO法人 [は行]






NPO法人とは
Non Profit Organizationの頭文字をとったネーミングです。
Nonprofitとは非営利、Organizationとは団体・組織を意味します。

つまり、NPO法人とは「特定の公益的・非営利活動を行うこと」を目的とする法人ということです。

非営利とは
「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではありません。


法人の設立
法人の設立は、その主たる事務所が所在する都道府県知事、事務所の所在地がひとつの政令指定都市内の区域内のみであれば当該市の市長の認証を得たうえで、設立登記を経てなされる(法第9条、第10条)。


認証事務
認証事務は、法及び各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。
設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。
都道府県知事もしくは市長は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない(12条)。


設立条件
法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。

・営利を目的としないこと。
・社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
・報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
・宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
・特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
・暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、
 5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
・10人以上の社員がいること。








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