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民法第34条 法人の能力 [民法1~50]






第34条(法人の能力)

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。


解説
民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により改正がなされた。

本条により、法人は、あくまで定款や寄付行為で規定した目的の範囲内の権利義務があり、
その範囲外については、権利義務がありません。


目的の範囲

目的の範囲については、判例によって、営利法人と非営利法人では、違っています。

営利法人の場合
利潤を追求するという営利法人の性格から、目的の範囲は、かなり緩やかに解釈されています。

非営利法人の場合
営利法人と比べて、この目的の範囲というのは、厳格に解釈されています。


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