第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
解説
本条は、民法第30条の失踪宣告の効力の発生時期について規定しています。
1.通常失踪の場合は、失踪の日から7年間が満了した時期に死亡したものとみなします。
2.特別失踪の場合は、その危機が去った時を死亡の時期とみなします。
本条は、失踪者を「死亡したものとみなす」、いわゆるみなし規定です。
このため、失踪者が生きていた場合であっても、失踪宣告が取り消されるまで(第32条第1項参照)は、民法上、失踪者は死亡しているものと扱われます。
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