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民法第32条 失踪の宣告の取消し [民法1~50]






第32条(失踪の宣告の取消し)

1 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、
家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を
及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


解説
失踪宣告を受けた者が生存していたり、又は死亡とみなされた時期と異なる時期に死亡したことが判明しても、失踪宣告が取り消されない限り失踪宣告の効果は失われません。

これらの証明があると、本人もしくは利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪の宣告を取り消さなければなりません。

失踪宣告が取り消されると、宣告は初めからなかったことになります。

よって宣告によって発生した法律関係は元に戻ることになりますが、失踪宣告後、取り消し前に
善意でした行為の効力に影響はありません。


本項における「善意」とは?

失踪宣告の内容と事実が異なることを知らないことをいいます。
つまり、失踪者が生きていることや、失踪者が死亡した時期が失踪宣告の時期と異なることを知らないことをいいます。
また、ここで言う善意は、行為の当事者双方が善意であることを要求しています。

本条2項では、還義務は善意の者であっても負い、失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)が善意者である場合は、現存利益の返還義務を負います。


では、失踪宣告の内容と事実が異なることを知っていた場合はどうなるか?

つまり、契約当事者のどちらかが失踪者について失踪宣告と異なる事情を知っている(=悪意)場合は、本項にもとづいて、その契約が失効する可能性があり、失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)が悪意の場合は不当利得の悪意の受益者(民法第704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負う、と解するのが通説です。










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