民法第44条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第44条第2項(法人の不法行為能力等)
1 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
解説
1.法人が他人に損害を加えた場合に、その損害を賠償することを規定した条文です。
2.法人の目的を超えた行為によって他人に損害を加えた場合には、その行為に賛成した者についても連帯して責任を負うことを2項で規定しています。
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