第45条
本条は、改正により削除されました。
解説
旧民法第45条(法人の設立の登記等)
1 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の
所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。
2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することが
できない。
3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以内に、登記
をしなければならない。
旧民法第45条は、法人の登記について規定した条文になります。
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