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民法第45条 削除(旧民法第45条 法人の設立の登記等) [民法1~50]






第45条

本条は、改正により削除されました。


解説
旧民法第45条(法人の設立の登記等)

1 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の
所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。

2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することが
できない。

3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以内に、登記
をしなければならない。


旧民法第45条は、法人の登記について規定した条文になります。







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