民法第48条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第48条(事務所の移転の登記)
1 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、
新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の
登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければ
ならない。
3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
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