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民法第48条 削除(旧民法第48条 事務所の移転の登記) [民法1~50]






民法第48条

 本条は、改正により削除されました。


旧民法第48条(事務所の移転の登記)

1 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、
 新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の
 登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければ
 ならない。

3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。







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