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民法第47条 削除(旧民法第47条 登記の期間) [民法1~50]






民法第47条 

本条は、改正により削除されました。


旧民法第47条(登記の期間)
第45条第1項及び前条の規定により登記すべき事項のうち、官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。


解説
本条は、登記期間を定めた条文になります。








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