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民法第49条 削除(旧民法第49条 外国法人の登記) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第49条 削除(旧民法第49条 外国法人の登記)
[民法1~50]
[編集]
民法第49条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第49条(外国法人の登記)
1 第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について
準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した
日から起算する。
2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、
第三者は、その法人の成立を否認することができる。
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法務局
2015-01-30 05:36
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