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民法第49条 削除(旧民法第49条 外国法人の登記) [民法1~50]






民法第49条

 本条は、改正により削除されました。


旧民法第49条(外国法人の登記)

1 第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について
 準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した
 日から起算する。

2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、
 第三者は、その法人の成立を否認することができる。







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