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民法第172条 2年の短期消滅時効 [民法151条~200条]






民法第172条 2年の短期消滅時効

1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。


解説
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権の消滅時効期間、及び除斥期間についての規定です。
短期消滅時効の起算点は「その原因となった事件が終了した時から」2年間で消滅します。

除斥期間は民法第172条第1項の「事件中の各事項が終了した時から」5年間で消滅します。











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