SSブログ

登記簿の床面積と役場の床面積 [業務日誌]






こんにちは、ちょこじぃです。

建物の移転登記依頼を受け、評価証明書を取ると・・・・

ありゃ、評価証明書と登記簿上の床面積がかなり違う。

登記簿上の床面積と役場で取った評価証明書の床面積が多少違うことは、よくありますが、今回の場合の誤差が約300㎡。

ありすぎやろ!!!!!!!!


多少の誤差の場合、そこまで気にしないのですが、いろいろ話を聞くと、新築後、3回ほど増築をしているらしく、増築後の表示変更はしていないらしい。

買主売主双方に表示変更の必要性を伝え、表示変更をしてもらうことになりました。


最近の建物の場合、評価証明書と登記簿の床面積が違うことはあまりないのですが、昭和の時代の建物となると結構違っているのが多いですね。

自己資金で増築などした人は、増築だけして表示変更はしていない。

実際、増築して表示変更をする所有者は稀です。


特に、昔はそこまで登記が重要視されていなかったこともありますが、昭和に建てられた家を購入する人は、登記簿上の床面積と役場が発行する評価証明書の床面積を確認したほうがいいですね。

銀行から融資をうける場合、後で必ず、銀行から表示変更登記を求められます。

その際の費用負担が結構あるので注意してください。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト