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押収 [あ行]






捜査において証拠物または没収すべき物を集め、確保しておくための処分であって、原則として裁判所が行い、時には裁判官が行います。
また、押収には差押え、提出命令、領置の3種があるが、いずれも物に対する強制処分であり、差押えには原則として令状が必要です。

これは憲法35条に規定されています。

なお公務および業務上の秘密を守るという観点から、押収が制限される場合があります。

押収を行うときには令状を示し、押収した物の目録を作って所有者そのほかの者に渡します。

押収した物については、必要に応じて番人を置き、所有者に保管させたり、捨てたり、売って代金を保管したりすることもでき、とどめておく必要がない物は戻さなければなりません。






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