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民法第179条 混同 [民法151条~200条]






民法第179条 混同

1.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
 ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2.所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3.前二項の規定は、占有権については、適用しない。


解説
179条は、所有権とその他の物権が同一人に帰属した場合に、その物権が消滅するという規定。

例えば、A土地の抵当権者がA土地の所有権を取得した場合など、並存させておく必要のない権利を消滅させるのが混同という制度です。

ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないとは、権利が消滅してしまうと不公平が生じる場合はこの限りではないということです。

占有権について適用しないとは、法律上どのような関係が生じても物を支配しているという事実は変更がなく、物を占有しているという事実によって、権利が認められるというのが占有権だからです。








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