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民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件 [民法151条~200条]






民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。


解説
動産の場合は、登記が対抗要件ではなく、引渡しがあれば、それだけで第三者に対抗することができます。

「引渡し」とは、占有の移転のことです。

「引渡し」(占有の移転)には、現実の引渡し(182条1項)、簡易の引渡し(182条2項)、占有改定(183条)、指図による占有移転(184条)、これら全てが含まれる、とされています。







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