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民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
[民法151条~200条]
[編集]
民法第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
解説
動産の場合は、登記が対抗要件ではなく、引渡しがあれば、それだけで第三者に対抗することができます。
「引渡し」とは、占有の移転のことです。
「引渡し」(占有の移転)には、現実の引渡し(182条1項)、簡易の引渡し(182条2項)、占有改定(183条)、指図による占有移転(184条)、これら全てが含まれる、とされています。
タグ:
動産
登記
引き渡し
占有移転
民法178条
民法
2016-01-29 06:26
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