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民法第174条 1年の短期消滅時効 [民法151条~200条]






民法第174条 1年の短期消滅時効

次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

1、月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2、自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3、運送賃に係る債権
4、旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5、動産の損料に係る債権


解説
上記の規定のいずれかに該当する債権については、消滅時効の期間は一年となります。








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