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民法第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件 [民法151条~200条]






民法第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


解説
不動産についての対抗要件は、その登記を具備しなければ、当該登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に対抗することができない。






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