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民法第176条 物権の設定及び移転 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第176条 物権の設定及び移転
[民法151条~200条]
[編集]
民法第176条 物権の設定及び移転
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
解説
物件の変動は、当事者の意思表示だけで生じ、契約書の署名、金銭の支払いをしていなくても物権の変動は、効力を生じます。
そのため、口約束だけでも、契約は成立します。
今日のちょことじじ
タグ:
物件の設定及び移転
物件の変動
民法
意思表示
登記
口頭による約束
民法176条
2016-01-25 07:03
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