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民法第176条 物権の設定及び移転 [民法151条~200条]






民法第176条 物権の設定及び移転

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。


解説
物件の変動は、当事者の意思表示だけで生じ、契約書の署名、金銭の支払いをしていなくても物権の変動は、効力を生じます。
そのため、口約束だけでも、契約は成立します。


今日のちょことじじ
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