理事とは、法人の義務を執行する必須常置の機関。
法人は理事によって行為をします。
理事が法人代表者として法人の目的の範囲内で行為すればそれが法人の行為となります。
目的の範囲内とは定款にそれとはっきり書いてなくても、その目的と実現するに相当な行為でありさえすれば、手形の振出などはもとより、寄附や慰労金の支出などさえこれに入ると解されます。
代表者の代表権は制限できますが、これを知らないで取引した人に対してその主張を許されません。
代表者が外形上職務行為とみられるものによって他人に損害を加えれば法人自身の不法行為となり、法人が代表者と並んで損害賠償の責任を負います。
なお、代表者が法人と利害相反する行為をするときは、裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらい、その特別代理人と取引しなければなりません。
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