競業避止義務とは、労働者が自己または第三者のために使用者の営業と競争的な行為をしてはならないとする義務です。
労働者は、その在職中、一般的には、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務があり、反面、労働契約の終了後においては、労働者に職業選択の自由(憲法22条)があるため、在職中と異なり一般的に競業避止義務を認めることができません。
労働契約の終了後に労働者が在職中に得た知識や技術等を利用して、同業他社に就職して競業行為を行うことを規制するために、就業規則等において、退職後の競業避止義務を定めることがあります。
また、退職後に競業行為を行った場合に、これを退職金の減額・没収事由として規定することもあります。
これらの規定を根拠として実際に労働者に対して、損害賠償請求、競業行為の差止請求、退職金の減額・没収がなされた場合には、裁判所は、これらの措置の法的根拠と合理性を具体的な事案ごとに以下の諸事情等を総合的に考慮して判断することになります。
① 使用者のみが有する特殊な知識等が害されるか
② 労働者の在職中の地位や職務内容
③ 競業禁止の期間や地域の範囲
④ 労働者のキャリア形成の経緯
⑤ 労働者の背信性
⑥ 代償措置の有無、内容
その結果、競業しない旨の合意が合理性を欠き、労働者の職業選択の自由を不当に害するものであると裁判所が判断した場合には、競業しない旨の合意や競業避止義務を定めた社内の規定は無効とされます。
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