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民法第175条 物権の創設 [民法151条~200条]






民法第175条 物権の創設
 
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。


解説
法律(判例法、慣習法を含む)に定めがないのに、当事者の合意などで物権のような権利を作り出して行使することは許されない。







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