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民法第174条の2第1項 判決で確定した権利の消滅時効 [民法151条~200条]






民法第174条の2第1項 判決で確定した権利の消滅時効

1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


解説
本項における「裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するもの」とは、確定判決以外の、確定判決と同一の効果がある下記の法的手続きのことです。

1.和解または請求の放棄もしくは任諾調書への記載(民事訴訟法第267条)
2.支払督促の確定(民事訴訟法第396条)
3.調停調書への記載(民事調停法第16条・家事審判法第21条)
4.仲裁判断の確定(仲裁法第45条第1項)
5.破産債権表への記載(破産法第124条第3項・同第221条第1項)


民法174条の2の1項によって、原則、確定判決等によって確定した権利については、民法上短期消滅時効とされているものであっても、時効は10年に延長されますが、2項はその例外を定めていて、判決が確定したとき等に、まだ弁済期が到来していないもの(支払期日が来ていないもの)については、時効は10年間になるのではなく、短期消滅時効の定める時効のままということです。






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