今日、某建設会社から「医療法人と同法人の役員との土地取引の準備できてます?」
と電話が入り・・・・
なんのこっちゃ?
補助者から、昨日、医療法人〇〇の奥さんから土地取引の依頼を受けたことを聞く。
おいおい聞いてないよ。
とりあえず、土地取引の詳細を聞き、急いで準備することに。
ん?
買主が医療法人の役員で、売主が医療法人。
あれ、利益相反になる?
会社なら確実、利益相反だけど・・・
確か、医療法人と同法人の理事長が取引する場合は、、必ず厚生労働大臣または各都道府県知事等の監 督官庁に特別代理人の選任の認可申請をしないといけないけど、役員(理事)の場合はどうやったっけ?
利益相反なら、明日の取引絶対無理やん。
てか、前日に言ってこられても・・・・と思いつつ、とりあえず、調べてみました。
へぇ~~~~と思いつつ、理事長以外の役員が医療法人と取引する場合はそういうことなのねということで明日の取引はOKという結果になりました。
よかった、よかった。
以下、説明です。
医療法人と利益相反になるのは、理事長と医療法人が取引を行う場合のみ該当します。
よって、理事長以外の役員(理事・監事)と取引を行う場合、医療法人との取引は利益相反(規制対象)になりません。
これは医療法人の業務執行代表者は 理事長であり、理事や監事には医療法人の業務執行の代表権限がないという理由からです。
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