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民法第180条 占有権の取得 [民法151条~200条]






民法第180条 占有権の取得

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。


解説
占有権は物に対する事実上の支配という状態そのものに法的保護を与える権利で、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得されます。

占有は、占有している人がどのような意思をもって物を所持しているかにより、自主占有と他主占有に大別されます。

自主占有とは、所有の意思で物を占有すること。

他主占有とは、所有の意思がなく物を所持すること。(例えば、他人の物を預かったり、借りたりする場合など)

なお、他主占有から自主占有に占有の性質を変更するには、その占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、または新権原により更に所有の意思をもって占有を始めたものと認められなければならない(民法第185条)。


今日のちょこ
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しっぽブンブン







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