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民法251条~300条 ブログトップ
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民法第281条 地役権の付従性 [民法251条~300条]

民法第281条 地役権の付従性
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。


解説
地役権は、要役地のために存在する権利で、特約がない限り要役地の移転に従う。
また、要役地を離れて地役権のみを譲渡することはできない。

ただし、設定行為に別段の定めをした場合、例えば、地役権は要役地と共に移転せず、他の権利の目的とはならないとすることもできる。(281条1項ただし書)
その旨の登記(不登80条1項3号)をすることによって第三者に対抗することができる。
この場合、要役地の所有権が移転したときは、地役権は消滅することになる
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民法第280条 地役権の内容 [民法251条~300条]

民法第280条 地役権の内容

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


解説
地役権者は、ある土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する権利を有する。
ただし、公序良俗に反する内容の権利を取得することはできない。
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民法第279条 工作物等の収去等 [民法251条~300条]

民法第279条 工作物等の収去等

第269条の規定は、永小作権について準用する。


解説
民法第269条 工作物等の収去等
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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民法第278条 永小作権の存続期間 [民法251条~300条]

民法第278条 永小作権の存続期間

永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

永小作権の設定は、更新することができる。
ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。


解説
20年以上50年以下で定めることを要するので、超える時は50年に短縮されます。
また、20年未満では成立し得ない。その場合、賃借権となると解されます。

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民法第277条 永小作権に関する慣習 [民法251条~300条]

民法第277条 永小作権に関する慣習

第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


解説
慣習とは、規定されたあるいは一般に受け入れられたしきたり、規範、社会的規範です。
慣習がある場合、その慣習に従います。

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民法第276条 永小作権の消滅請求 [民法251条~300条]

民法第276条 永小作権の消滅請求

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。


解説
永小作権の消滅原因のうちの一つになります。
①用法違反による解除(541条)
②放棄(275条)
③消滅請求(276条)
④存続期間の満了(ただし、更新可能。278条2項)
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民法第275条 永小作権の放棄 [民法251条~300条]

民法第275条 永小作権の放棄

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。


解説
永小作権の期間が長く、無駄に権利に縛られるのを防ぐために放棄できる条文です。
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民法第274条 小作料の減免 [民法251条~300条]

民法第274条 小作料の減免

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。


解説
永小作権の小作料は「使用収益権能の対価」で、耕作・牧畜の収益が不可抗力で減少しても責任を負う理由はありません。

これに対し賃借権の賃料は「使用利益の対価」になるため、所有者は責任を負います。

民法274条は、賃貸借の規定中、609条を準用しないことを明らかにしたものになります。
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民法第273条 賃貸借に関する規定の準用 [民法251条~300条]

民法第273条 賃貸借に関する規定の準用

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。


解説

民法第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 [民法251条~300条]

民法第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。



解説
永小作権は譲渡、賃貸できるが、当事者間の合意で禁止することも出来る。
土地を賃貸しない旨の特約をする場合、その旨を登記すれば、第三者に対抗することができる(不登79条3号)。
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