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民法第280条 地役権の内容 [民法251条~300条]






民法第280条 地役権の内容

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


解説
地役権者は、ある土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する権利を有する。
ただし、公序良俗に反する内容の権利を取得することはできない。






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