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民法第280条 地役権の内容 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第280条 地役権の内容
[民法251条~300条]
[編集]
民法第280条 地役権の内容
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
解説
地役権者は、ある土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する権利を有する。
ただし、公序良俗に反する内容の権利を取得することはできない。
タグ:
民法
地役権
民法280条
地役権の内容
2017-09-03 05:53
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