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民法第274条 小作料の減免 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第274条 小作料の減免
[民法251条~300条]
[編集]
民法第274条 小作料の減免
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
解説
永小作権の小作料は「使用収益権能の対価」で、耕作・牧畜の収益が不可抗力で減少しても責任を負う理由はありません。
これに対し賃借権の賃料は「使用利益の対価」になるため、所有者は責任を負います。
民法274条は、賃貸借の規定中、609条を準用しないことを明らかにしたものになります。
タグ:
使用利益の対価
使用収益権能の対価
収益
小作料の減免
小作料
民法274条
民法
2017-08-08 06:28
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