SSブログ

民法第274条 小作料の減免 [民法251条~300条]






民法第274条 小作料の減免

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。


解説
永小作権の小作料は「使用収益権能の対価」で、耕作・牧畜の収益が不可抗力で減少しても責任を負う理由はありません。

これに対し賃借権の賃料は「使用利益の対価」になるため、所有者は責任を負います。

民法274条は、賃貸借の規定中、609条を準用しないことを明らかにしたものになります。






nice!(1)  コメント(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト