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民法251条~300条 ブログトップ
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民法第291条 地役権の消滅時効 [民法251条~300条]

民法第291条 地役権の消滅時効

第167条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。


解説
地役権の消滅時効の起算点を理解するのがポイントです。

不継続地役権の場合は・・・最後の行使の時

継続地役権の場合は・・・・その行使を妨げるべき事実の生じた時

行使を妨げる事実とは例えば、配管、給水管などが破損し使用不能となった時から消滅時効が進行します。

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民法第290条 [民法251条~300条]

民法第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。



解説
承役地の取得時効の占有中に、地役権者が権利を行使した場合には、承役地が時効取得されても地役権は消滅しない。
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民法第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅 [民法251条~300条]

民法第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。


解説
判例 承役地が時効取得されると地役権も消滅する。
   しかし、承役地を時効取得した者が地役権の存在を認めていた場合には、地役権は消滅せず、
   地役権付の所有権を時効取得できるにすぎない(大判大9.7.16)。
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民法第288条 承役地の所有者の工作物の使用 [民法251条~300条]

民法第288条 承役地の所有者の工作物の使用

承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。


解説
行使を妨げない範囲内で使用することができるが、承役地の所有者はその利益を受ける割合に応じて設置、保存費用を分担します。
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民法第287条 承役地の所有者の工作物の設置義務等 [民法251条~300条]

民法第287条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。


解説
民法286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

民法286条は、承役地の所有者の工作物の設置義務等を規定していて、義務が承継されるということが規定されています。

本条による放棄は、地役権者に対する一方的意思表示によって行います。

放棄された土地の部分の所有権は地役権者に移転し、地役権は混同によって消滅します。


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民法第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等 [民法251条~300条]

民法第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。


解説
承役地の所有者の工作物の設置義務等の義務が承継されるということが規定されています。

地役権者が承役地の特定承継人に対して、義務の存在を対抗するには、その旨の登記をしなければならない(不登80条1項3号)。
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民法第285条 用水地役権 [民法251条~300条]

民法第285条 用水地役権
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。

ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。



解説
民法285条は、『自己の土地』の便益のために『他人の土地』の湧き水を利用する場合について規定です。
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても,重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。
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民法第284条 地役権の時効取得 [民法251条~300条]

民法第284条 地役権の時効取得
1 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。



解説
要役地が数人の共有に属する場合において、承役地上の地役権設定登記請求は必ずしも共有者全員からする必要はない(最判平7.7.18)。地役権設定登記手続は共有物の保存行為に該当するためである。
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民法第283条 地役権の時効取得 [民法251条~300条]

民法第283条 地役権の時効取得

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。


解説
本条の「継続」の要件
地役権を時効取得するためには、承役地上に通路が開設されること、及びその開設は要役地の所有者によってなされていることを要する(最判昭30.12.26)。

「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる」地役権とは、具体例は通行地役権に関して、「通路」を設けて通行する場合です。
単に隣の土地を通行していただけでは足らず、「通路」を設けて通行していなければ、「外形上認識できる」形で通行しているといえません。
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民法第282条 地役権の不可分性 [民法251条~300条]

民法第282条 地役権の不可分性
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。


解説
地役権は「土地」の便益のためにあり、共有持分というものの上に地役権は成立しないので、要役地又は承役地の共有者はその持分に相当する地役権を消滅させることはできない。

土地の分割・一部譲渡の場合、地役権は、要役地の場合には、その各部のために、承役地の場合には、その各部の上に存するのを原則とする。
ただし、地役権が、その性質上、土地の一部に関する場合は、例外がある。
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