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民法第283条 地役権の時効取得 [民法251条~300条]






民法第283条 地役権の時効取得

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。


解説
本条の「継続」の要件
地役権を時効取得するためには、承役地上に通路が開設されること、及びその開設は要役地の所有者によってなされていることを要する(最判昭30.12.26)。

「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる」地役権とは、具体例は通行地役権に関して、「通路」を設けて通行する場合です。
単に隣の土地を通行していただけでは足らず、「通路」を設けて通行していなければ、「外形上認識できる」形で通行しているといえません。






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