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民法第291条 地役権の消滅時効 [民法251条~300条]






民法第291条 地役権の消滅時効

第167条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。


解説
地役権の消滅時効の起算点を理解するのがポイントです。

不継続地役権の場合は・・・最後の行使の時

継続地役権の場合は・・・・その行使を妨げるべき事実の生じた時

行使を妨げる事実とは例えば、配管、給水管などが破損し使用不能となった時から消滅時効が進行します。







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